日本大学知財ジャーナル
vol.5(2012年3月発行)

【判例研究】
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同一の疾患に用いる医薬品であっても用途は異なるとして特許期間延長登録無効審判請求を不成立とした審決を正当と認めた事例
(知財高判平成23年2月22日,平成21年(行ケ)第10423号~第10429号,判時2114号92頁)光田賢 -
美容製品,せっけん,香料類及び香水類,化粧品を指定商品とする,女性の胴体部分をモチーフとした容器の形状に係る立体商標の登録出願について,商標法3条2項の適用を受けた事例
(知財高判平成23年4月21日,判時2114号9頁,判タ1349号187頁)安田和史 -
「喜多方ラーメン」という標準文字からなる地域団体商標としての登録出願が,出願人又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているとはいえないと判断された事例
(知財高判平成22年11月15日,判時2115号109頁)鈴木信也 -
観音像仏頭部すげ替え行為が著作者の死後の人格的利益の侵害にあたるとした事例
―駒込大観音事件(控訴審)―
(知財高判平成22年3月25日判決,判時2086号114頁)著作権侵害差止等請求控訴事件清水利明