日本大学知財ジャーナル
vol.7(2014年3月発行)

【論説】
【判例研究】
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地域団体商標に係る商標権の効力と商標法 26 条 1 項 2 号との
関係等について判断した事例:
福岡地判平成 24・12・10 (平成 23(ワ)1188)[地域団体商標「博多織」事件]土肥一史 -
「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする「あずきバー」という標準文字からなる商標の登録出願について,商標法 3 条 2 項の適用を認め,特許庁の拒絶審決を取り消した事例
(知財高判平成 25・1・24 判時 2177 号 114 頁) 小川宗一 -
舞台装置であるスペースチューブの著作物性が否定された事例
知財高判平成 24・2・22 判時 2149 号 119 頁[スペースチューブ事件]
原審:東京地判平成 23・8・19 LEX/DB25443706 鈴木香織